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暮らしの役立ち情報

【損害保険】 建物の火災保険について説明しましょう

火災保険、火災のときしか保険金がおりないの?(火災保険)

 
  • 火災保険では、火災はもちろん、爆発、台風被害、盗難事故なのほか、水害の補償などにより、建物の損害を最も幅広くカバーします。
  • 「火災」の補償は、自らの失火の場合も、もらい火も対象になります。また、消防活動による水濡れ損害も対象になります。
  • 「落雷」による被害、ガス「爆発」による被害なども対象になります。
  • 「風・ひょう・雪災」の補償は、1構内で20万円以上の損害が認定された場合に支払われるものです。例えば、損害が10万円の場合は、対象とはなりませんのでご注意下さい。
  • 「建物外部からの物体の衝突」の補償は、自動車に当て逃げされたり、飛び石によるガラス破損などが対象となります。
  • 「給排水設備に事故が発生した場合の水濡れ損害」も対象となります。
  • 「盗難」の補償では、カギを壊されたり窓ガラスを割られて侵入されることが多いので、その場合の建物の破損などが対象となります。
  • 「不測かつ突発的な事故」の補償により、家具を運んでいてクロスに穴を開けたり、窓ガラスを内側から割ってしまったりといった偶然な破損事故も対象となる火災保険もあります。
  • 火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災だけが補償対象となり、いざというときに欠かせない最低限の補償を提供するプランもあります。

もらい火で全焼、出火もとの人に弁償してもらえるの?(失火法)

●失火法とは
わが国には「失火ノ責任ニ関スル法律(失火法)」が定められており、故意・重過失に基づかない失火について賠償責任(民法709条の一般の不法行為責任)を問われないこととなっています。
これは、わが国には木造建物が多く、失火の場合には損害が異常に拡大する可能性があること、失火者自身も財産を焼失することが多いこと、失火者に責任を負わせないのが日本古来の習慣であることなどから定められた法律です。

<失火ノ責任ニ関スル法律>

民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス


●火災とは

通常の用法に反した(火床から逸脱した)火力による燃焼作用で、延焼し得る(自力拡大性)状態にあるものをいいます。なお、爆発事故については失火法の適用はないとされています。

●重過失

失火責任法のもとで失火者を有責とすべき重過失とは、抽象的にいえば一般人に要求される注意義務を著しく欠くことで、判例は、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすればたやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたようなほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指す」としています(最判昭32.7.9)。
しかし、これに対しては、そこ(故意に近い場合)まで狭く厳格に解する必要はなく、故意と軽過失のほぼ中間くらいの線を考えればよいとする学説も有力です。
なお、ここでの重過失についても、一般的な不法行為の成立要件としての過失におけると同じく、その立証責任は被害者にあると解されています(大判大4.10.20)。
近年は被害者保護の観点から、特に引火性危険のある工場や飲食店の厨房、工事業者等の業務に直接起因する失火については、重過失の認定が容易になされる傾向があります。

ご参考までに、重過失と認定された事例、認定されなかった事例の概要をまとめていますので、あわせてご参照ください。

重過失と認定された事例

  • 東京地判昭51.4.15(判時839号P.91)
    台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけ、加熱したまま離室している間に、天ぷら油に引火して火災となった。
  • 札幌地判昭53.8.22(判時926号P.97)
    6畳間のベッドから50cmの距離にある電気コンロを点火したまま就寝。毛布がずり落ちて着火し、火災となった。
  • 東京地判昭57.3.29(判時1059号P.108)
    夕食の支度のため、点火中のガスコンロに油の入った鍋をかけたまま来客の応対をしていたところ、油に引火し火災となった。

重過失にならなかった事例

  • 東京地判昭47.12.20(判時708号P.63)
    石油ストーブの点火レバーを点火の位置にしてから1時間半も経つのに点火しなかったため、そのまま放置して就寝。やがて着火して火焔が上がり出火した。
  • 東京地判昭58.2.28(判夕498号P.117)
    堀こたつの側部、底部の木枠が長年の使用により蓄積過熱されて炭化状態になり、火種容器内の灰の量が通常に比べ少量であったため、過度に過熱された底部木枠が発火して火災となった。

火災保険、いくらで加入すればいいの?(保険金額)

保険金額(ご契約金額)については、いつでも建物の再築に必要な費用の全額が補償される新価(再調達価額)ベースの評価額に基づき設定することをお勧めします。

  • 従来の火災保険では、経過年数に減価率を乗じた部分を差し引いてお支払いする「時価基準」でのお支払いが一般的です。
  • 例えば木造建物なら、事故が発生した時点での再調達価額から、1年で2%、10年で約20%を控除してのお支払いが目安となります。
  • 10年経過した建物で約20%を控除する場合、100万円の修復費用がかかっても、損害保険金は80万円の支払となり、保険金だけでは修復できない場合があります。

■再調達価額とは…

同じ建物を再築するために必要な価額(新築費)をいいます。また、時価とは新価から経過年数による減価額を差し引いた価額です。

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