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マンション管理の役立ち情報

【規約、組合運営】 マンションにおける防火管理者の役割について

マンションにお住まいの皆さんが、管理組合の役員になったとき、日常生活で管理組合の運営に接する機会をもったとき、管理規約や組合運営について疑問を感じることも多いと思います。
e-暮らし研究所では、日頃から管理組合の活動をお手伝いするなかで、総会や理事会で良く聞かれる質問にお答えしてまいりました。
そうした悩みや相談にお答えした内容を、ここでQ&A方式でご紹介したいと思います。

分譲マンションの防火管理者はどのようにして選ぶのが一般的ですか?また、防火管理者になったら、どのような仕事があるのですか?

回答:

マンションにおける防火管理者の選任については、通常は既に資格をお持ちの方に立候補をお願いします。しかし、なかなか立候補をしていただける方がいない場合が多いので、その場合は有志の方または組合役員の方に資格を取得していただき、防火管理者になっていただきます。防火管理者の資格取得には通常消防庁や自治体の消防局で開催している防火管理者講習※に参加すれば、資格取得できます。費用(資料代、交通費等)は管理組合で負担するのが一般的です。(延べ床 500㎡以上は甲種で2日間、500㎡未満は乙種で1日間)
消防法で決められている防火管理者の業務は以下の5つです。

  1. 消防計画の作成
  2. 「1.」に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
  3. 消防の用に供する設備、消防用水または消火活動上必要な施設の点検及び整備
  4. 火気の使用または取り扱いに関する監督
  5. 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理
  6. その他防火管理上必要な業務

管理会社に管理業務を全面的に委託している場合は、いずれの業務も管理会社で素案を作成してもらえることが多いようです。従って、具体的な対応は管理会社によって違いますが、マンションにおける防火管理者の実際の業務は、消防訓練時の住民とりまとめ、点検時指摘事項の改善管理や未実施住戸への指導等になります。 マンションの防災については、管理業務一般とともになかなか意識の向上が図りにくい課題です。しかし、この取り組みがコミュニティ形成の一助となるとともに、有事の際は、こうした活動に積極的に取り組んでいるかどうかで、被害を最小にとどめたり、安全に避難することができたりするなど、高い効果を期待できます。そのために、多くの組合員に積極的に消防訓練などの催しに参加してもらうことや、できるだけ多くの人に防火管理者となってもらうことで意識向上を図っていくことが重要です。

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