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マンション管理の役立ち情報

【規約、組合運営】 管理権原者(理事長)の責任について

防火管理に関する実務は、ほとんど管理会社がやってくれると聞きましたが、理事長に責任が及ぶことはありませんか?

回答:

たしかに管理業務を管理会社に委託している場合は、ほとんどの業務を管理会社が実施する場合が多いと思います。
ただし、管理権原者の責任は逃れることはできません。例えば、火災が起こった場合に管理上の原因で被害が拡大した場合などが、それにあたります。
具体的には、

  1. 避難しにくい状況があったために怪我人が出た、
  2. 火災警報設備に不備があり消防への連絡が遅れたというような場合

です。消防署の指導・命令に従わずにいた場合も、管理権原者や防火管理者の責任が問われることも考えられます。
顕著な例ですと、古くは赤坂のホテルニュージャパン、最近では新宿歌舞伎町の雑居ビルの火災では死傷者がたくさん出たために、実際に責任が問われたケースがあります。
こうした事が起きないようにするには、消防点検時の指摘事項の改善実施や点検未実施住戸への指導を行うなど、日頃の活動が重要となります。これは、防火管理者においても同じですから十分注意してください。


◇過去の主な大規模火災・雑居ビル火災での「防火管理者」らの立件例

場所 死者 立件対象
1972 千日デパートビル(大阪市) 118人 デパート幹部ら6人を書類送検
1973 大洋デパート(熊本市) 104人 社長ら6人を書類送検
1975 ※ アサヒ会館(東京都豊島区) 5人 ビル所有者ら4人を書類送検
1978 ※ 今町会館(新潟市) 11人 飲食店経営者ら2人を書類送検
1980 川治プリンスホテル(栃木県藤原町) 45人 社長ら3人を逮捕
  ※ ゴールデン街第一ビル(静岡市) 14人 ガス会社社員2人を書類送検
1982 ホテルニュージャパン ( 東京都千代田区 ) 33人 社長ら4人を逮捕
1984 ※ 三島ビル(松山市) 8人 ビル所有者ら2人を書類送検
1986 ホテル大東館(静岡県東伊豆町) 24人 専務ら2人を逮捕
1990 長崎屋尼崎店(兵庫県尼崎市) 15人 店長ら2人を書類送検
(※は雑居ビル)
(2003年2月18日毎日新聞夕刊から)

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